労災保険・雇用保険

労災保険

当組合は、労働大臣の認可を受けて「労働保険事務組合」を設立し、労働保険事務の一切を行っています。
労災保険制度は、労働者が仕事によりケガ・病気・死亡した場合の使用者の最低補償義務を国が責任をもって行う制度です。

補償責任は使用者(元請)に

建設業では、労働者(下請の労働者を含む)の、業務上の火災補償責任は、使用者(元請)が負うことになっています。

労災保険加入は使用者の義務

建設業は労災保険が強制適用です。一人親方や元請・下請に関係なく、
1人でも人を使用する場合(アルバイト等を含む)は、必ず労災保険に加入しなければなりません。

事業主や一人親方は特別加入が必要

元請・下請の事業主や一人親方(手間請)は、元請の事業所労災が使えないため、「特別加入」していないと労災保険の給付が受けられません。
なお「特別加入」は、組合(労働保険事務組合)を通じなければ、加入することができません。

労災保険の給付内容

治療費と入院費(療養補償給付) 治るまで全額無料でかかれます。
仕事を休んだとき(休業補償給付)休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給されます。
(一人親方は、休業4日目から給付日額の8割が支給されます。)
障がいが残ったとき障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。
死亡事故のとき遺族補償年金あるいは障害補償一時金とともに葬祭料が支給されます。
脳・心臓疾患に関連する一定の項目(※1)の全てについて異常の所見があると認められるとき
二次健康診断等給付が受けられます。

(※1)血圧、血中脂質、血糖、肥満

保険料

●事業主労災保険料〈建築事業の場合〉
(例)大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気工事、造園など

年間請負金額保険料
  500万円 10,925円
1,000万円 21,850円
2,000万円 43,700円
3,000万円 65,550円
5,000万円109,250円

●特別加入保険料〈建築事業の場合〉

給付基礎日額事業主年間保険料一人親方年間保険料
 5,000円17,337円 33,000円
 6,000円20,805円 39,900円
 7,000円24,272円 46,200円
 8,000円27,740円 52,500円
 9,000円31,207円 58,800円
10,000円34,675円 65,100円
12,000円41,610円 77,400円
14,000円48,545円 90,000円
16,000円55,480円102,300円
18,000円62,415円114,600円
20,000円69,350円127,200円
22,000円76,285円139,500円
24,000円83,220円152,100円
25,000円86,687円158,100円

※上の保険料の他に若干の手数料がかかります。

※組合を通じて、事業主や一人親方も特別加入できます。

その他

労災上乗せ補償制度「あんぜん共済」

雇用保険

雇用保険には、労働者を一人でも雇用する事業所は、加入しなければなりません。
使用者と労働者の双方が保険料を負担し国が管理する保険制度です。

目的

●失業等給付(生活安定と就職の促進)
●雇用安定事業(失業予防、雇用状態の是正)
●能力開発事業(人材の能力開発向上を促進)

保険料

■一般事業  (15.5/1000)
事業主負担 (9.5/1000)  被保険者負担 (6/1000)
■建設事業  (18.5/1000)
事業主負担 (11.5/1000)  被保険者負担 (7/1000)