石綿を含有する建築物の解体等に係わる届出について

石綿を含有する建築物の解体等を行う際には次の届出を行う必要があります。

2021年4月の改正からレベル2建材も計画届が必要に

2021年4月から石綿障害予防規則等の省令改正により、保温材等の除去等工事(石綿ばく露のレベルの分類がレベル2建材)についても工事計画を14日前までに労働基準監督署へ届出が必要になりました。

石綿ばく露のレベルの分類別で必要な届出

※耐火・準耐火建築物の吹付け石綿の除去作業の場合は、安衛則第90条により14日前までに届出が必要

各種届出について

「工事計画届出」

石綿ばく露のレベルの分類 :レベル1・2で必要
14日前までに労働基準監督署長あてに提出

【厚生労働省】安全衛生規則関係様式 建設工事・土石採取計画届(様式第21号)

「特定粉じん排出等作業実施届出書」

石綿ばく露のレベルの分類 :レベル1・2で必要
14日前までに都道府県知事等あてに提出

【三重県】大気環境:特定粉じん排出等作業実施届出書

事前届出の実施

石綿ばく露のレベルの分類 :全てのレベルで必要
工事着工7日前までに都道府県知事等あてに提出

【三重県】住まい:建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体にかかる届出・通知

【三重県】公共事業総合:「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)

「建築物解体等作業届」

石綿ばく露のレベルの分類 :レベル1・2で必要
作業前に労働基準監督署長あてに提出

【厚生労働省】石綿障害予防規則関係  建築物解体等作業届( 様式第1号 )