「印紙税軽減の特例措置」について

工事請負契約書「印紙税軽減の特例措置」により2年間の延長

租税特別措置法の一部が改正され、「不動産 譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和2年4月1日から令和4年3月 31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。

※ これまでは、平成9年4月1日から令和2年3月31日までに作成されるこれらの契約書について 軽減措置の対象(平成26年4月1日以後作成される契約書については一部拡充)とされていました。